自分が買った本を借りたスキャナーで電子化してDropboxに保存すると違法?
電子書籍の話題に事欠かない今日この頃、皆さん電子書籍を読んでますか? 紙と電子版を同時に発売する書籍が増えてきているけど、それよりも「いま本棚にある本を電子化したい!」っていう需要の方が、今はまだ多いんじゃないでしょうか。
でも、既存の本をスキャンして電子化するのって、法律的にどこまで許されるんでしょうか? 「企業法務マンサバイバル」で、そのあたりのことがまとめられています。
1)業者にスキャンしてもらったらほぼ違法
2)他人のスキャナを使ってスキャンしたらグレー
3)業務に用いる本をスキャンするとグレー
4)電子化したファイルを他人に譲渡・貸与するのは違法
5)電子化したファイルをクラウドにアップするのはグレー
もちろん、勝手に他人の著作を電子化して売ったり配ったりしたらいけないのは当たり前としても、「自分が読む」ためであっても著作権法的にはグレーなところがあるみたいです。
特に、電子化したファイルを自分だけが使うオンラインストレージ(クラウド)にアップするのはグレー、というのは直感的には理不尽な印象です。
以上、どう考えても便利になるはずのテクノロジーがそこにあるのに法律がまったく追いついていないという現状、そして書籍を電子化して堂々とビジネスシーンで役立てようというのは、法令遵守の観点からはだいぶ勇気がいる状況だということが、お分かりいただけたかと思います。
とは言え、指をくわえて見ているのはもったいないし、何より便利ですもんね。少しずつ法律とかルールとか変えていかないといけないのかもしれません。
[ 今流行の書籍電子化の違法性とグレーゾーンのまとめ - 企業法務マンサバイバル ]


















